主な業務と基本報酬

行政書士 田中敬介事務所のホームページをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。

私は29年間銀行に勤めました。そして現在は、行政書士としてお仕事をさせていただいております。

【目指していること】

銀行員経験があるから今できることと、行政書士だからできることとをつないで、社会のお役に立つことです。

  • 銀行員経験がなかったら今できなかったこととを一言で申し上げると、中小企業経営者様を財務面でお手伝いすることです。一般に、銀行などの金融機関はどのような手続を経て融資を実行するのか?どのように金融機関と交渉したり、事業計画を説明したりすれば良い結果(=必要資金を望む条件で調達すること)が得られる可能性が高くなるのか?といった点で戦略的に間違えないためには、金融機関の組織の論理を理解していることが役に立ちます。
  • 行政書士でなかったらできないこととは例えば、事業の開始・継続・承継等に必要となる基本的な許認可申請手続、定款を作成して公証人の認証を受けて会社を新設する、補助金受給申請等が挙げられます。
  • つまり、事業計画を策定し、必要とあれば会社を新設し、許認可を取得し、必要な資金を調達し、中小企業の経営をお手伝いすることで、中小企業のゴーイングコンサーンが実現できて雇用が増え、納税等の公的義務も履行される、こうして間接・直接に社会の役に立つことを目指しています。

【事業計画策定のお手伝いをする上で一番大切なこと】

  • 一般に、上場会社ではない普通の中小企業が事業計画を策定する意義は大きく二つあると思います。①ひとつは社内に向けてその会社が進むべき方向を経営者として示すこと、そして②もう一つは、利害関係者への説明・説得のためです。利害関係者としてもっとも身近な存在は金融機関であるはずです。つまり、事業計画を作る最大の目的は資金調達のためといっても過言ではありません。
  • そしてより良い条件で資金を調達するには、経営者が自分の言葉で外部の人にきちんと説明できるものでかつ達成可能な事業計画を策定する必要があります。私が事業計画策定において一番大切と考えることは、経営者の思考が数字で論理的に説明されていることです。つまり、貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書の主要財務3表が経営者の思考とつじつまの合う形で作られていることが一番大切だと考えます。

【業務範囲の広い行政書士資格】行政書士には法令上取り組むことが許されていない(例えば、法的紛争の解決は弁護士、税務相談・申告は税理士、商業・不動産登記は司法書士、厚生労働大臣宛の助成金申請は社会保険労務士、等)他資格者の独占業務を除けば、行政書士の業務範囲はとても広いです。上述以外にも行政書士だからできることはたくさんあります。

以上を踏まえて、現在の主な業務と報酬を以下の通り、ご説明いたします。

  • 初回ご相談:15分毎2,500円(1時間まで/消費税別)
  • 最低報酬 契約1件あたり2万円(消費税別、実費別)から
    • 業務の内容や事業の規模等により大きく変動しますので個別にお見積りいたします。
    • お見積りにご納得いただいたのちに契約にて詳細条件を規定いたします。
    • 着手金として契約金額の50%を契約ご締結時に申し受けます。
    • 報酬には、公証人、弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、社会保険労務士等の専門家報酬、消費税、実費(交通費:中野駅を起点とする往復の最低交通費、コピー代、郵便代等)は含まれておりません。
  • 中小事業者様の事業拡大・承継のサポート業務 
    • 経営計画,資金繰り,事業継続力強化計画等の策定お手伝い:5万円(同上)~
      • 計画を丸抱えで代理作成するのではなく、再現性ある計画の作り方を一緒に考えます。
    • 許認可申請:5万円(同上)~
      • 建設業許可に関しては、将来の公共工事受注を企図して、経営事項審査をクリアするための財務体質作りからお手伝いします。その他業種についても、記帳代行をはじめ、金融機関とのお付き合い方法もサポートいたします。
    • 記帳代行:月々2万円(同上)~
    • 補助金申請:5万円(同上)~
      • 経営者様ご自身の積極的な関与が極めて重要なので、ご一緒に考えます。
    • 事業承継・M&A関連:15万円(同上)~
      • 許認可の承継・新規申請
      • M&A後の経営・事業統合プロセス(PMI)への伴走
      • 事業承継を企図した遺言公正証書作成
  • 特定行政書士業務:15万円(同上)~
    • 企業や個人の許認可等の申請が不許可になった場合、特定行政書士は一定条件の下で、行政不服申立ての代理人になることができます。当初の許認可申請はもとより、万が一不許可になった場合には、その不許可処分に対する不服申立てまでお手伝いします(但し、行政不服申立て代理人に就任する場合には、別途クリアすべき諸条件の確認を要すことを予めご了承ください)。
  • 上記以外の業務 個別にご相談ください。

お支払方法

受任内容お支払い時期お支払方法
初回ご相談相談終了後直ちに銀行振込または現金
受任案件着手金は契約締結後速やかに
残金は役務提供終了後、ご請求から1週間以内
銀行振込
許認可申請申請書類調製完了時銀行振込
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