故森永卓郎さんの著書が好きで生前から好んで読んでいます。亡くなる少し前に出版されたご本は、NISAをやめた方がいいという勇気あるご意見でした。その影響を受けたからというわけでは必ずしもないのですが、私はそれまで2年くらい続けていたNISAでの(わずかばかりの)資産運用を昨年末でやめました。なぜやめた方がいいとおっしゃったのかは、ぜひお買い求めの上、ご確認ください。(森永卓郎著 投資依存症――こうしてあなたはババを引く)
今般のトランプ大統領の関税引上げは、昨年8月以来の株式大暴落を招いてしまいました。私自身はすでにNISAをやめてしまっているので、今回の大暴落がNISAに与えた影響を知ることができません。とはいえ、上がっても下がっても大きく市場が動きさえすれば儲かる仕組みを持っているであろう一部のプロの投資家たちにはきっと大稼ぎのチャンス到来なのでしょう。
私を含め確定申告をしなくてはならない自営業の人たちには、NISAのように、儲かっても損しても非課税の金融商品にはさほどメリットがないように思えます。NISAは、ずばり会社勤めの人向きの資産運用だと思います。もちろん私とは違って、NISAで上手く資産運用されている個人事業主もたくさんいらっしゃるでしょうし、そうした方々のご意見をお聞きしてみたいところではありますが、私は個人的に、どうせ確定申告しなくてはならないのだから、金融資産の運用も税務上損益通算できる方が良いような気がしています(違っていたら申し訳ありませんが、このHPは資産運用の話の場所ではないのでお許しください)。
結局のところ、個人事業主にとって一番確実で有効な資産運用とは、無駄遣いを減らすことだというのが故森永卓郎さんの著書を読んで、自分なりに解釈したところです。確かに、たとえば、何かの金融商品で運を天に任せて1万円を1万5千円にしようとするより、自分の意思で、5万円の出費をゼロにする方がずっと簡単で確実、家計に与えるインパクトも10倍です。こうした地道な資産運用が長期的には大きな意味を持つのだろうと思いました。
令和5年度税制改正の大綱 財務省HP
一 個人所得課税
1 金融・証券税制 (抜粋)
特定非課税累積投資契約に係る非課税措置について、次の措置に改組する。イ居住者等が、金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座に特定累積投資勘定(仮称)を設けた日以後に支払を受けるべき特定累積投資勘定(仮称)に係る株式投資信託(その受益権が金融商品取引所に上場等がされているもの又はその設定に係る受益権の募集が一定の公募により行われたものに限る。以下「公募等株式投資信託」という。)の配当等(当該金融商品取引業者等がその配当等の支払事務の取扱いをするものに限る。)については、所得税及び個人住民税を課さない。
ロ居住者等が、金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座に特定累積投資勘定(仮称)を設けた日以後にその特定累積投資勘定(仮称)に係る公募等株式投資信託の受益権の譲渡等をした場合には、その譲渡等による譲渡所得等については、所得税及び個人住民税を課さない。また、当該公募等株式投資信託の受益権の譲渡等による損失金額は、所得税及び個人住民税に関する法令の規定の適用上、ないものとみなす。
ハ居住者等が、金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座に特定非課税管理勘定(仮称)を設けた日以後に支払を受けるべき特定非課税管理勘定(仮称)に係る上場株式等の配当等(当該金融商品取引業者等がその配当等の支払事務の取扱いをするものに限る。)については、所得税及び個人住民税を課さない。
ニ居住者等が、金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座に特定非課税管理勘定(仮称)を設けた日以後にその特定非課税管理勘定(仮称)に係る上場株式等の譲渡等をした場合には、その譲渡等による譲渡所得等については、所得税及び個人住民税を課さない。また、当該上場株式等の譲渡等による損失金額は、所得税及び個人住民税に関する法令の規定の適用上、ないものとみなす。
ちなみに、本文とはあまり関係ありませんが、ご参考までに、適格請求書発行事業者の登録日付は、開業年の1月1日に遡及することができます。たとえば、2024年4月15日付けで登録、開業しても、適格請求書発行事業者としては同年1月1日より登録されていたと見なされる制度です。