BCPを策定する上で、国をはじめとする各行政機関がどのように防災、応急、復旧・復興を考えているか知ることは第一歩です。災害対策基本法と災害救助法で参考までに私たちに関係がある箇所をいくつかピックアップしてみました。(斜字は当職が挿入した箇所です)
内閣府HPによれば、「災害対策基本法は、昭和34年の伊勢湾台風を契機として昭和36年に制定された、我が国の災害対策関係法律の一般法である。この法律の制定以前は、災害の都度、関連法律が制定され、他法律との整合性について充分考慮されないままに作用していたため、防災行政は充分な効果をあげることができなかった。災害対策基本法は、このような防災体制の不備を改め、災害対策全体を体系化し、総合的かつ計画的な防災行政の整備及び推進を図ることを目的として制定されたもの(中略)。この法律は、国土並びに国民の生命、身体及び財産を災害から保護し、もって社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資するべく、様々な規定を置いている。」とされています。
災害対策基本法(目的)
第一条 この法律は、国土並びに国民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、防災に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体及びその他の公共機関を通じて必要な体制を確立し、責任の所在を明確にするとともに、防災計画の作成、災害予防、災害応急対策、災害復旧及び防災に関する財政金融措置その他必要な災害対策の基本を定めることにより、総合的かつ計画的な防災行政の整備及び推進を図り、もつて社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的とする。
(私たち市民に関連する条文があります。例えば以下。なお、この法律上では東京の23特別区は市と見做されていますので、市には特別区が含まれるものと読み替えてください)
(国及び地方公共団体とボランティアとの連携)
第五条の三 国及び地方公共団体は、ボランティアによる防災活動が災害時において果たす役割の重要性に鑑み、その自主性を尊重しつつ、ボランティアとの連携に努めなければならない。
(住民等の責務)
第七条 地方公共団体の区域内の公共的団体、防災上重要な施設の管理者その他法令の規定による防災に関する責務を有する者は、基本理念にのつとり、法令又は地域防災計画の定めるところにより、誠実にその責務を果たさなければならない。
2 災害応急対策又は災害復旧に必要な物資若しくは資材又は役務の供給又は提供を業とする者は、基本理念にのつとり、災害時においてもこれらの事業活動を継続的に実施するとともに、当該事業活動に関し、国又は地方公共団体が実施する防災に関する施策に協力するように努めなければならない。 (茫漠としていてイメージし難いですが、各事業者がまず自社でできることをできるように準備しておくこと、期待されていると解釈すべき点です。)
3 前二項に規定するもののほか、地方公共団体の住民は、基本理念にのつとり、食品、飲料水その他の生活必需物資の備蓄その他の自ら災害に備えるための手段を講ずるとともに、防災訓練その他の自発的な防災活動への参加、過去の災害から得られた教訓の伝承その他の取組により防災に寄与するように努めなければならない。
(自宅や事業所の所在する市町村が策定している地域防災計画は一読しておいた方が良いでしょう。地域防災計画の策定は一義的には行政主導ですが、市民の積極関与の機会も与えられています。)
(市町村地域防災計画)
第四十二条 市町村防災会議(市町村防災会議を設置しない市町村にあつては、当該市町村の市町村長。以下この条において同じ。)は、防災基本計画に基づき、当該市町村の地域に係る市町村地域防災計画を作成し、及び毎年市町村地域防災計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。この場合において、当該市町村地域防災計画は、防災業務計画又は当該市町村を包括する都道府県の都道府県地域防災計画に抵触するものであつてはならない。
2 市町村地域防災計画は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。
一 当該市町村の地域に係る防災に関し、当該市町村及び当該市町村の区域内の公共的団体その他防災上重要な施設の管理者の処理すべき事務又は業務の大綱
二 当該市町村の地域に係る防災施設の新設又は改良、防災のための調査研究、教育及び訓練その他の災害予防、情報の収集及び伝達、災害に関する予報又は警報の発令及び伝達、避難、消火、水防、救難、救助、衛生その他の災害応急対策並びに災害復旧に関する事項別の計画
三 当該市町村の地域に係る災害に関する前号に掲げる措置に要する労務、施設、設備、物資、資金等の整備、備蓄、調達、配分、輸送、通信等に関する計画
3 市町村地域防災計画は、前項各号に掲げるもののほか、市町村内の一定の地区内(例えば、ハザードマップ上にリスクの高いエリアとされている地区等を想定します)の居住者及び当該地区に事業所を有する事業者(以下この項及び次条において「地区居住者等」という。)が共同して行う防災訓練、地区居住者等による防災活動に必要な物資及び資材の備蓄、災害が発生した場合における地区居住者等の相互の支援その他の当該地区における防災活動に関する計画(同条において「地区防災計画」という。)について定めることができる。
第四十二条の二 地区居住者等は、共同して、市町村防災会議に対し、市町村地域防災計画に地区防災計画を定めることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る地区防災計画の素案を添えなければならない。
2 前項の規定による提案(以下この条において「計画提案」という。)は、当該計画提案に係る地区防災計画の素案の内容が、市町村地域防災計画に抵触するものでない場合に、内閣府令で定めるところにより行うものとする。
3 市町村防災会議は、計画提案が行われたときは、遅滞なく、当該計画提案を踏まえて市町村地域防災計画に地区防災計画を定める必要があるかどうかを判断し、その必要があると認めるときは、市町村地域防災計画に地区防災計画を定めなければならない。
4 市町村防災会議は、前項の規定により同項の判断をした結果、計画提案を踏まえて市町村地域防災計画に地区防災計画を定める必要がないと決定したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該計画提案をした地区居住者等に通知しなければならない。
5 市町村地域防災計画に地区防災計画が定められた場合においては、当該地区防災計画に係る地区居住者等は、当該地区防災計画に従い、防災活動を実施するように努めなければならない。
(自分の安全は自分で守る、地域の安全は地域で守る。地域性を勘案した地区防災計画を市民主導で作ることで、絵に描いた餅になったり、トップダウンの指示待ちとなったりしないような仕組み作りが奨励されているものと理解されます。)
(他方、2025年6月1日施行の改正法では以下罰則規定も加わるようです。もちろん、悪質なケースを想定した行政罰であり、被災して窮状にある事業者に対して無理な従事命令や協力命令はなされないと思われますが、もし被災直後から積極的に協力を申し出ることができるくらいの災害耐性を備えておけば、会社としての評価は極めて高くなると思います。)
第十一章 罰則
(罰則)
第百十三条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第七十一条第一項の規定(下記参照)による都道府県知事(同条第二項の規定により権限に属する事務の一部を行う市町村長を含む。)の従事命令、協力命令又は保管命令に従わなかつたとき。
二 第七十八条第一項の規定(下記参照)による指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長の保管命令に従わなかつたとき。
(都道府県知事の従事命令等)
第七十一条 都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る災害が発生した場合において、第五十条第一項第四号から第九号までに掲げる事項について応急措置を実施するため特に必要があると認めるときは、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第七条から第十条までの規定の例により、従事命令、協力命令若しくは保管命令を発し、施設、土地、家屋若しくは物資を管理し、使用し、若しくは収用し、又はその職員に施設、土地、家屋若しくは物資の所在する場所若しくは物資を保管させる場所に立ち入り検査をさせ、若しくは物資を保管させた者から必要な報告を取ることができる。
(指定行政機関の長等の収用等)
第七十八条 災害が発生した場合において、第五十条第一項第四号から第九号までに掲げる事項について応急措置を実施するため特に必要があると認めるときは、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、防災業務計画の定めるところにより、当該応急措置の実施に必要な物資の生産、集荷、販売、配給、保管若しくは輸送を業とする者に対し、その取り扱う物資の保管を命じ、又は当該応急措置の実施に必要な物資を収用することができる。(2~3項省略)
(災害応急対策及びその実施責任)
第五十条 災害応急対策は、次に掲げる事項について、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に災害の発生を防御し、又は応急的救助を行う等災害の拡大を防止するために行うものとする。(一~三号は省略)
四 災害を受けた児童及び生徒の応急の教育に関する事項
五 施設及び設備の応急の復旧に関する事項
六 廃棄物の処理及び清掃、防疫その他の生活環境の保全及び公衆衛生に関する事項
七 犯罪の予防、交通の規制その他災害地における社会秩序の維持に関する事項
八 緊急輸送の確保に関する事項
九 前各号に掲げるもののほか、災害の発生の防御又は拡大の防止のための措置に関する事項
災害救助法(目的)
第一条 この法律は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に、応急的に、必要な救助を行い、災害により被害を受け又は被害を受けるおそれのある者の保護と社会の秩序の保全を図ることを目的とする。
(指定行政機関の長等の収用等)
第五条 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、防災業務計画の定めるところにより、救助を行うため特に必要があると認めるときは、救助に必要な物資の生産等を業とする者に対して、その取り扱う物資の保管を命じ、又は救助に必要な物資を収用することができる。
2 前項の場合においては、公用令書を交付しなければならない。
3 第一項の処分を行う場合においては、その処分により通常生ずべき損失を補償しなければならない。
(従事命令)
第七条 都道府県知事等は、救助を行うため、特に必要があると認めるときは、医療、土木建築工事又は輸送関係者を、第十四条の規定に基づく内閣総理大臣の指示を実施するため、必要があると認めるときは、医療又は土木建築工事関係者を、救助に関する業務に従事させることができる。
2 地方運輸局長は、都道府県知事等が第十四条の規定に基づく内閣総理大臣の指示を実施するため、必要があると認めて要求したときは、輸送関係者を救助に関する業務に従事させることができる。
3 前二項に規定する医療、土木建築工事及び輸送関係者の範囲は、政令(ここでは災害救助法施行令、下記ご参照)で定める。
4 第五条第二項の規定は、第一項及び第二項の場合に準用する。
5 第一項又は第二項の規定により救助に従事させる場合においては、その実費を弁償しなければならない。(第八条省略)
(都道府県知事等の収用等)
第九条 都道府県知事等は、救助を行うため、特に必要があると認めるとき、又は第十四条の規定に基づく内閣総理大臣の指示を実施するため、必要があると認めるときは、病院、診療所、旅館その他政令で定める施設を管理し、土地、家屋若しくは物資を使用し、物資の生産等を業とする者に対して、その取り扱う物資の保管を命じ、又は物資を収用することができる。
2 第五条第二項及び第三項の規定は、前項の場合に準用する。(第十条省略)
災害救助法施行令 第四条 (災害救助)法第七条第一項及び第二項に規定する医療、土木建築工事及び輸送関係者の範囲は、次のとおりとする。
- 一 医師、歯科医師又は薬剤師
- 二 保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、救急救命士又は歯科衛生士
- 三 土木技術者又は建築技術者
- 四 大工、左官又はとび職
- 五 土木業者又は建築業者及びこれらの者の従業者
- 六 鉄道事業者及びその従業者
- 七 軌道経営者及びその従業者
- 八 自動車運送事業者及びその従業者
- 九 船舶運送業者及びその従業者
- 十 港湾運送業者及びその従業者
有事の際に行政への協力を期待されるのは大企業が中心になると思われます。業種的にもインフラや公共に近接するセグメントです。しかし中小企業であっても、行政に積極的に協力を申し出ることができるようなBCPを策定しておき、それを実践することができれば、自社の社会的評価や信用を高め、企業価値の向上に大きく資すると思います。ピンチがチャンス