5月30日衆議院で行政書士法の一部を改正する法律案が可決され、現在、参議院で審議されています。成立は会期末までずれ込むかもしれないので採り上げておきます。
一番大きな変更点は、特定行政書士の業務範囲が下記の通り拡大されることです。
三 特定行政書士の業務範囲の拡大
特定行政書士が行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成することができる範囲について、行政書士が「作成した」官公署に提出する書類に係る許認可等に関するものから、行政書士が「作成することができる」官公署に提出する書類に係る許認可等に関するものに拡大すること。
詳しくはこちらをご参照くださいhttps://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/youkou/g21705036.htm
参議院はこちらからhttps://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/217/meisai/m217090217036.htm
正式に成立すれば来年1月1日から施行されます。
その他の審議についてご興味あればhttps://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/kaiji217.htm#05