非弁行為を他山の石として

退職代行業の経営者が非弁行為で逮捕されました。個別の業務内容はよくわかりませんが、「弁護士法違反になるとは知らなかった」という弁明は経営の責任者である以上、理解や共感を得るのは難しいと感じます。

私たち行政書士もコンプラ研修は重要で、とりわけ業際問題(他士業等の独占業務を侵害しないよう、各法令に違反しないように留意すること)は常に意識しなくてはなりません。

たとえば、相続関連業務では、円満な遺産分割協議であれば行政書士がお手伝いすることができますが、相続が争族になってしまう可能性が高い、もしくはすでにそうなっている場合、そのお手伝いからは直ちに退き、依頼者には弁護士に相談するように通知することになります。

そういうケースで特定の弁護士を紹介してその弁護士からキックバック等を受領すると、今回のような法令違反になる可能性が高いということですが、これは弁護士法違反というより、その性質的には贈収賄に近い構造であろうかと思います。

士業に身を置くもののひとりとして、少なくとも「○○ルールを知らなかった」という弁明は、絶対に弁明にならない、というより、もっとも言ってはいけない”最悪の言い逃れ”なので、他山の石として改めて心に留めおきたいと思います。

管理人