しばらく前にメディア等で話題となったいわゆる「経営管理ビザ」の在留資格取得に関するルールが改正されました。
https://ktanaka-capls.com/knowledge-transfer/immigration/5720/
改正が俎上に上ってから施行までのリードタイムが非常に短期であった点に、当局の問題意識が強く表れていると思います。
主な改正点は、資本金・出資金を30百万円以上(従前5百万円)とする点、経営者・管理者としてのスキルか実務経験を求められる点(従前特に規定なし)、日本人に相当する人材の常駐職員を雇用しなくてはならない点(従前特に規定なし)、経営者・管理者となる人の日本語能力(従前特に規定なし)、専門家による新規事業計画の確認(従前特に規定なし)などですが、「経営・管理」という資格である以上、当然求められる条件になったもの、と私は理解しました。
詳しくは、下記の出入国在留管理庁ホームページをご覧ください。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00237.html
いずれにしましても、私たち行政書士が取り組むべき案件に集中しやすくなるので、個人的には非常に良い改正であったと思います。ただ、経営・管理という名目での在留資格取得を目指すのであれば、アウトソースせずに申請者が自力で申請して在留資格を取得できるくらいでないと、そもそも経営者・管理者としての資質に欠損があるのではないかと皮肉られそうですが。