目的条文から考える時事 ④ 公共の福祉の増進に寄与する桜並木

当初予定では、もう解体が始まっていたはずの中野サンプラザが少し延命になりました。めでたしめでたし。この景色はもう1~2年は拝めそうです。1年くらい立入禁止だった中野サンプラザの正面玄関前広場が久々に解放されました。

都市計画法(目的)第1条 この法律は、都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

”国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与する”という法律の目的に照らせば、この法律が制定された半世紀以上昔ならともかくも、現代において高いだけのビルは、自然災害の多い我が国、人口が減りゆく我が国、においてもはや必要なさそうです。高層ビルより桜並木の方がずっと公共の福祉の増進に寄与するだろうと思うのは少数派ではないはず。

この場所に都庁より高いビルが建つ計画があったと思い出すだけで恐怖を覚えます。都庁より高いビルが大地震でもしも倒壊したら、いったいどのくらいの被害が出るのか?想像もつきません。倒壊しないまでも、もし発災時にそのビルの中にいたら、どのような状況になるのか?これも想像つきません。東日本大震災のとき勤めていた会社のビル(場所は東京都内です)が大きく揺れて、重たい書類が入ったキャビネットが左右に動いていたのを目の当たりにした者の一人として。

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