経営・管理ビザの要件厳格化案について

正確には、法務大臣が許可する経営・管理というカテゴリーの”在留資格”であって、外務省が在外公館で発給するビザとは全くの別物ですが、一般的にはビザの方が通りやすいので、ここはビザでよいということにしておくとします。

各種報道によれば、経営・管理ビザ取得の要件の一つであるカネについて、”資本金又は出資金の額”が現在の5百万円から30百万円へ増額されるようです。良い改正だと思います。経営・管理という以上はその資格に相応しい人材に来てもらわなくては、わが国にとって意味がありません。

しかし、経営・管理ビザが本来の目的からズレて図らずも普及してしまった、より深刻な問題は、実態のない会社の実態のない銀行口座が金融犯罪に利用される懸念です。一部銀行では、経営・管理ビザの有効期限が短い場合、法人口座・個人口座とも開設を渋るケースがあるようです。銀行口座が第三者へ売却されるリスクを懸念するためと推測します。

そもそも、許可された在留期間が1年程度で、かつ日本語力不問の在留資格で日本にきても、企業の経営者・管理者としての業務を本当に遂行できるのだろうか?というのは、誰しもがごく普通に抱く疑問ですから、銀行さんは健全なる猜疑心を発揮されていると思います。

入口のハードルが上がることで、私たち行政書士も、前向きに対応すべき案件に集中できるようになると期待します。

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