ファストフードと景品表示法の関係について

昨今、物議を醸している某ファストフードチェインの景品(おそらく商品そのものより価値がある)の奪い合いと、景品の転売問題については、フードロス問題という、さらに重大な問題を惹起していて個人的には看過できません。転売はなくなることはないでしょうし、買う人がその価格に納得していれば法的にも問題ないでしょう。

しかし、大量に注文して食さずに景品だけ抜き取って公園等に捨ててしまう行為を招いていることには問題があると思います。

不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号/景品表示法)には以下のような規定があります。

総付景品(商品の購入者や来店者に対し、もれなく提供する景品)の場合、取引価額が千円未満の場合、景品の最高額は200円、千円以上の場合は、取引価額の2/10(つまり20%)が景品の最高額と決まっています。一番高額なセット商品を購入しても千円前後ではないかと思います。(個人的にはファストフードをほとんど食べないので正確な値段を知りませんが)

これをそのファストフードで提供する景品の転売価格に照らすと、景品表示法の上限を超えているのではないかと個人的には考えます。転売前のその景品に透明性のある価格があるのかどうかわかりませんが、少なくとも市場価格は200円前後で収まることはなさそうです。

法的に問題がなくても、フードロスを招き、過剰な転売行動を誘引し、本来その景品を求めている子供たちには十分いきわたらない状態は、看過できないと思います。私の生活圏に、そのファストフードチェインが3店舗くらいありますが、どこもいつも大行列ができていて、特別に景品を提供しなくても十分商売として順調であるように感じています。

参照:消費者庁HP

不当景品類及び不当表示防止法(目的)
第一条 この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的とする。

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